相談者が被害にあった火災の火元のご主人には重過失があり、相談者に対しても責任があります。 建物の火災だけではなく,山林の火災についても適用されるのです。
12第709条【不法行為による損害賠償】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 条文は短く、以下のような内容です。
その土地は山深いアップダウンの激しい原野 山林? つまりは、「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」というのが失火責任法の内容です。
ここでは、火災保険の補償の一種である「水災」「水濡れ」について、補償内容の注意点などをまとめました。 山林の境界は、『境界石』が入っているなんて事は稀? A はい。
道義上ないし感情的な問題として、失火見舞費用保険だけでは不安だという場合は、付帯する価値はあるかもしれません。 裁判開始前の示談:〜3ヶ月 裁判途中の示談:6ヶ月〜1年 2-2-2. 2-2-3-1. 評価を含む,ブレの大きい判断です。
重大な過失による火災事故の場合は例外とされています。
10ただ注意すべきは、この特約で補償されるのは、類焼家屋が住宅物件に限定されますので、 商店などには適用されないことです。
ただし、この法律は契約関係にある被害者に対しては適用がありません(不法行為責任は免除されるが、契約責任は免除されません)。 とてもそんなお金は用意できませんので、税務署と相談して分割する事になると思うのですが、でも今頃言われても正直困ります。 木造家屋が密集する日本では火事被害が大きくなりがちなので、責任を火元の個人に負わせるのは酷である、という考え方があります。
12Q 糸魚川のケースは? A 報道によると、火事は火元とされるラーメン店の鍋の空だきが原因だった可能性がありますが、重過失に当たるかは今後の捜査や司法判断次第です。 ・天ぷらを揚げている途中、その場を離れて出火させた ・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた ・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた など つまり、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということです。
また現在、伐採して運び出す以前の木材価格は、驚くほど安いですね。
4相手が気をつけていない時に限って、落っことしてしまうのが落石なのです。 どのような手続きを取ったら良いでしょうか。
重過失として認められるのは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような場合です。
Q 火元に法的責任がなくても、ご近所の被災者に何もしないというわけにはいかないように思います。
放火された人がプライベートや仕事で恨みを買っていたとしても、関係ありません。