【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について

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ただ、私はこう返されるとトークが間違えたなと最近思うけれども・・・ BARのカウンターでもトークの上手い人とそうじゃない人の差は激しい。

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対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。

【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について

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2 振込先の通帳等の写し• そして、逆に言えば・・・ 男性に対しては相手の事を聞けば勝手に話して面白がってくれるんだよな・・・ てことは、相手に着目したトークができる女性が最強という事になる。

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2 交付額• 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)• 看板やメニューの写真、ホームページ(一般に広く公開しているもの)を印刷したものなど。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について/二宮町ホームページ

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対象店舗において、通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和2年12月18日から令和3年1月11日の期間、5時から22時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。

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酒類の提供は11時~19時まで)を2月8日~3月7日まで要請している。

【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)をQ&Aにまとめました

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不備があった場合、担当者が申請者に電話で確認し、必要があれば書類を再提出してもらうため時間がかかるという。

注意事項 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。 さらに、1日あたりの交付額は、第3弾では2万円、第4弾では4万円(追加要請に対する交付額は2万円)、第5弾では6万円となります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について(更新日:令和3年2月9日)

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不交付決定通知の送付について 審査の結果、交付対象外となった申請者の方あてに、不交付決定通知を郵送しております。 このページでは、令和2年4月11日から5月6日までの休業要請等にかかる協力金(第1弾)に関する情報をご案内しています。 (令和2年11月30日現在) 申請件数 処理済件数 処理中件数 (注) 約40,500件 約40,500件 0件 内訳 支払確定件数 内訳 対象外等件数 約33,600件 約6,900件 (注)「処理中」とは、申請者に連絡し、お願いした追加書類の提出等を待っているものや、追加提出書類にさらに不足があり、再度確認しているもの等の状態を言います。

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)に記載されている営業者であること。 <県機関リンク> ・ ・ 申請にあたっては、次の書類が必須となります。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)について

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申請から交付までの期間が短い 提出書類のやりとりがWEB上で完結するため、郵送申請に比べて振込までの期間を短縮できます。 公明党県議団は引き続き現場の声に耳を傾けながら、コロナ禍を乗り越えるために全力をあげてまいります。

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(対象期間は令和2年5月7日から令和2年5月26日の全期間です。 県内の約8万事業所を対象に支給総額120億円を想定。

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第5弾:時短営業要請)

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・要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで) 協力金対象要件 ・対象店舗:営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 注釈 ただし、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、ネットカフェ、マンガ喫茶などは対象外です。 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。 その他 掲載日:2021年1月14日 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 第5弾 のご案内 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾) 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域にある対象店舗に対して、2021年1月12日(火)から2021年2月7日(日)までの間、営業時間短縮の要請を行い、これに協力された事業者の方々に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付することとしました。

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協力金の迅速な支給に向け、県は対応を強化。

よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第5弾:時短営業要請)

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)すること。

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に れのせい より• 6.時短営業ではなく休業した場合、協力金の対象となるの? 休業した場合も協力金の対象となる。 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の 全額返還を求めます。