2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 扶養の130万円は手取り金額で計算する? ここにも注意が必要です。
10それならば、 自宅で副業するのも一つの方法だと思い、自宅で稼ぐ方法をネットで調べた結果、ブログでアフィリエイト収入を得る方法があることをこのとき知りました。 でも、控除額は減りますが、「配偶者特別控除」は受けられます。
逆にマイナンバー導入にあたり、個人情報の 取扱いがより厳しくなっているので、この あたりの違いをチェックされるかどうかは なんとも言えません。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 頭にきます。
8その為 130万円を超えてしまったという場合は、健康保険組合の判断となります。 先日、主人の会社から『健康保険の被扶養配偶者の確認のお知らせ』という通知が来た為、ふと不安になり、主人の健康保健組合に上記の内容を説明して確認した所、健康保険の収入には、通勤手当も含まれるので、本来なら11月の時点で健康保健から脱退する手続きをしていなければならないことが判明しました。
健康保険料(税)は定額ではなく、加入する人の前の年の収入によって金額が決定します。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
さらに、ご主人は公務員と思われるので、 社会保険の扶養条件が扶養手当の条件に なっていると思われます。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 38万円を超え 76 同 141 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
これって夫の会社にバレる(=扶養解除になる)のでしょうか? またバレるとしたらどのタイミング(どのきっかけ)でバレて、 誰にどのようなペナルティがあるのでしょうか? 遡求されるものなのでしょうか? 夫に追徴課税のようなカタチになるでしょうか? どのくらい妻の詳細が夫の会社に伝わるでしょうか? また、それはどの時期(今年の春とか夏とか秋とか)に あるでしょうか? A ベストアンサー 以前給与・社保関係の仕事をしていました。
19例えば合計所得39万(収入104万円)の場合1万円の課税所得になります。 配偶者控除はパート収入が103万円以下の場合に38万円、配偶者特別控除は103万円超~150万円以下で38万円の控除が受けられます。
扶養を抜けることで、妻は厚生年金に加入することにもなります。 年末調整もしてくれていないと思うのですが。
10>扶養の認定(健康保険)での追徴金ということになるのでしょうか? いいえ。
扶養となることで社会保険はAさんの会社のものに 加入することができ、Aさんとしても年末調整の際には 扶養控除が受けられますので税金対策にもなります。
5>所得額推定を住民税・市民税から逆算できると聞いて実行… 国保の納付書からも推定できます。 日本で働く全ての人に適用される控除に、 基礎控除と給与所得控除が存在します。