~関東信越厚生局の不正請求に関する通達~

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) 平成31年1月1日から(以降も)受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、 平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生 支 局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。 この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。 横浜分室• 受領委任制度とは 施術を受けた患者に代って保険請求業務を柔道整復師が行う制度です。

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この受領委任において 『 療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)|厚生労働省

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1996年同()。 所管法人等• 酸素の購入価格の届出に関する手続きは、「」をご覧ください。 ( 平成31年1月1日から取扱い開始予定) 【制度の仕組み】 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

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鑑定課• 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出に関する手続きは、「」をご覧ください。 柔道整復師側からすると受領委任制度が使えなくなると患者側の負担がとても大きくなるので利用者が激減する可能性が高くなります。

関東信越厚生局

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脚注 [ ]. 捜査企画情報課• 1995年卒業、MPH(修士)。

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償還払いの場合は、患者が一度全額を支払い請求業務もするため負担が大きいので不正請求をする可能性がとても低くなります。 病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者さんに、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者さん側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)|厚生労働省

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国際情報課• や、を経て、長。

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』 何か問題が起きたわけでなく もしも療養費が不正請求された場合にこのような処分を下しますよ という警告になっています。

厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部では、東京都及び警視庁と合同で、いわゆる「脱法ドラッグ」販売店舗に対し、一斉立入検査を実施しました |報道発表資料|厚生労働省

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特別指導管理官• 19万円弱。 患者の氏名、年齢、住所、電話番号など基本的な個人情報も入るはずで来院しなくなっても残しておかないと仕事に影響するはずです。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。

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2 応募資格 確定給付企業年金法第97条第2項に規定する年金数理人の要件に適合する方。

地方厚生(支)局所在地一覧

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病室の面積は一人当たり6. ・関東信越厚生局 茨城 茨城事務所 029-277-1316 栃木 栃木事務所 028-341-8486 群馬 群馬事務所 027-896-0488 埼玉 指導監査課 048-612-7508 千葉 千葉事務所 043-379-2716 東京 東京事務所 03-6692-5119 神奈川 神奈川事務所 045-270-2053 新潟 新潟事務所 025-364-1847 山梨 山梨事務所 055-206-0569 長野 長野事務所 026-474-4346• 健康福祉課• 鑑定官• 2011年衛生官。 このような取扱いは、 これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

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保険外併用療養費の報告に関する手続きは、「」をご覧ください。