自己株式をどのような場合に取得できるのか?自己株式を取得する方法と手続について実務的な視点から解説

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株主還元策として自社株買いを実施する企業が増えてきた ここ数年、自己株式の取得を実施する企業が増えてきました。 そもそも株主は、持株比率に応じて以下のような権利を行使可能です。 取得する株式の数(種類株式発行会社においては、株式の種類及び数)• 会社設立後に定款を変更して売主追加請求権を認めない旨の規定を追加するときは、通常、定款変更にかかる決議は特別決議となりますが、特別決議ではなく株主全員の同意を得なければなりませんので注意が必要です。

これによって、特定の株主から株式を取得することを定めたことになります。

自己株式をどのような場合に取得できるのか?自己株式を取得する方法と手続について実務的な視点から解説

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自己株式の取得を行う理由は会社によってさまざまで、たとえば譲渡制限会社により買受人指定請求によって取得する場合や株主が死亡したことが理由で株主の相続人から株主を取得するなどの理由があります。

とはいえ、無条件に株主から株式を買い戻して良いわけではありません。 また、相続により株式が複数の相続人に分散される可能性もあります。

(2) 自己株式の会計・税務

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1 原則 相対取引 法人が自己の株式を取得した場合、株主に交付した金銭等の額が当該株式に対応する取得時の資本等の額を超える場合には、その超える金額を利益積立金から控除する。 仮に自己株式を保有する株主に共益権を与えてしまうと、 公平性が求められる株主総会において株式を発行する企業自身が議決権を保有しているという状態を生み出してしまいます。 自己株式取得時の取引価額が適正でないと、株主側において認定課税がなされる可能性があります。

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『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。

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従って、特定の株主以外の株主が売主追加の議案変更請求権を行使する可能性がない場合やどの程度他の株主が売主追加の議案変更請求権を行使するのか予想できる場合に、特定の株主からの自己株式取得を選択していただくのが宜しいかと思います。 株主との合意に基づき取得することとし、その方法として、特定の大株主Xから相対で自己株式を取得することを検討していますが、どのような手続が必要でしょうか。 所得税基本通達及び法人税基本通達に一定の評価方法が示されてはいるものの、その法人の株価評価上考慮すべき特殊事情があるならば、それを反映できる他の合理的な方法によることが適当なケースもあります。

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会社が自己の株式の取得による株価の維持工作、増資のための株価工作 株価のてこ入れまたは工作買い などにより不当な株価操縦を行い、一般投資家を欺瞞する弊がある• )の取得 ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。 自社のために自らが議決権行使をすれば不公正な決議がなされる恐れがあるためである。

自己株式の取得の際の仕訳・会計処理まとめ!会計と税務の違いも解説

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特定株主からの相対取得をする場合は株主総会においてその旨も決議することになります。 分配可能額とは、株主へ配当できる金額の上限額のことです。 株主総会決議をする場合には、議案を決定する取締役会決議の時点 取得期間内は、の提出が必要。

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外形的に合致していれば課徴金納付命令の対象となる。

自己株式の取得とは?メリット・デメリットを分かりやすく解説

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請求期限は株主総会の5日前と定められていますが、定款で短縮することは可能です(規則第29条)。 株主総会の決議によって自己株式を有償で取得するときは、どのような手続きが必要となるでしょうか。 つまり、土地等については路線価、上場株式等については3ヵ月平均の最も低い価額を使わず、通常の取引価額による。

通常は、会社が自社の株式を保有することはありません。 取得価額のうち、上記金額を超えた部分は、税務上は、「利益積立金」の減少となり、株主に対して「資本の払い戻し」ではなく「配当」をしたとみなされるんですね。

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自益権:「利益配当請求権」( 利益が出た際に配当金をもらえる権利)や「残余財産分配請求権」( 倒産する際に余った財産を分配してもらえる権利)がある。

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消却時の会計 消却とは、自己株式を消滅させることにより発行済株式を減らす行為をいう。 ここまで解説してきたように、自己株式の取得は法令による規制を考慮しながら手続きを進める必要があります。

自己株式の取得の手続き・方法を解説!

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において、会社が自己株式を株主総会の決議によって取得する方法(上記3. 取締役会設置会社においては、取締役会決議においてこれらの事項を決議することになります 会社法157条2項)。

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自己株式を消却した場合、それによって発行済株式総数が減少するため、その効力発生日から2週間以内に、本店所在地において、発行済株式総数の変更にかかる登記を行う必要があります(同法915条1項、911条3項9号)。