・新しい住所を証明できる書類 新しい住所を証明できる書類以外は、申請書も含めすべて警察署で入手できます。
15これは道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的に定められた、自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定された義務です。 STEP5:ナンバープレートの変更 これまで使用していたナンバープレートを、運輸支局の返納窓口に返納します。
住民票• 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)• リコール通知を受け取れない• このようなリスクの高い状況に陥ることのないように、住所が変わった際には手続きを後回しにせず、できるだけ早めに車検証の住所変更を済ませましょう。
15書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。
使用者の委任状• ただし、所有者と使用者の名義が同一であれば、委任状は1通のみでOKです。 引っ越しによって車の保管場所も変更する場合は、車庫証明の住所変更も申請しなければなりません。
5手続きも軽自動車検査協会が行いますので注意しましょう。
本来住所変更手続きは 引越し日から15日以内になっており罰則はありませんが、自動車税の手続きに間に合うように 3月中には手続きを完了させます。
自動車税を滞納すると懲罰金が課されたり、車の名義変更ができなくなったりするため注意が必要です。 その場合は、書類のみの申請になります。
車検業者に依頼する場合 車検業者に手続きの代行を依頼するのであれば、まずは所有者の署名捺印がある委任状を用意しましょう。
こちらも約1週間程度で交付されます。 また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
運輸支局で車検証の住所変更を行う際の登録手数料は350円と一律です。