大阪のそば屋で「たぬき」注文したら、東京人「“きつね”出された」 キャンセル可能?

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このような場合、当事者間では、そもそもたぬきそば一杯の売買契約が成立したと考えられるのでしょうか。 実際の対応としては、大阪の文化を勉強することができたと考え、出されたものを食べるのが良いのではないでしょうか。 ところが、今回のケースでは、500円のたぬきそば一杯という表示内容に食い違いはなかったのですが、たぬきそばの内容につき、そば屋は「油揚げがのったもの」と考え、客は「天かすがのったもの」と考えているように、当事者の内心の意思が異なっています。

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そこで、今回の「たぬきそば問題」を題材に、そば屋と客との間ではどのような契約が成立していたと考えられるのかという点から検討してみたいと思います。

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大橋賢也弁護士に聞いた。 そうですね。

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2020年11月26日 10時08分 飲食店で注文したものと全然違う食べ物が出てきたら、食べるかどうかはともかく「注文したものと違う」と言うだろう。

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カズキさんは、店側が「きつねそば」と勘違いしたのかと思い、「自分が注文したのは『たぬきそば』です」と伝えたところ、店員に「これが『たぬきそば』ですけど…」と言われたという。 東京で生まれ育ったカズキさんは「たぬき=天かす(揚げ玉)」「きつね=油揚げ」と思っていたので、「たぬき」の意味するものが違うことに驚くとともに、なぜこうなったのか合点がいった。 当事者の内心の意思を基準に判断すると、今回のケースでは、当事者の意思が合致していたとはいえず、そもそも売買契約は成立していなかったということになります。

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当事者の内心の意思が合致していない場合は常に契約不成立となると、あまりに取引の安全を害することになってしまいます。

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食べ物の呼び名が異なったため、思っていた品と違う料理が出てきた場合はキャンセルできないのだろうか。 しかし、店員に「『たぬき』を注文されて『たぬき』を出したので、キャンセルはできません」と言われてしまった。 。

昼食は手早く済まそうと駅近くのそば屋に入り、「たぬきそば」を注文した。

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油揚げが好きではないカズキさんは「キャンセルして、天かすがのったそばを出してもらえますか」とお願いした。

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たとえば、そば屋が、「たぬきそば500円」という掲示をしていた場合(契約の申込み)、客が「たぬきそば一杯ください」と伝えると(契約の承諾)、当事者間では、500円のたぬきそば一杯の売買契約が成立します。 そこで、慣習や取引慣行を参考にして、当事者が目的物についてどのように理解するのが合理的かを判断�. 「自分が悪かったのだろうか」とキャンセルできなかったことにモヤモヤしているようだ。

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しかし、数百円の「たぬきそば」とは異なり、桁が異なる商取引で同じようなことが起きた場合、そんな簡単に済ませるわけにもいきません。 契約は、一般的に、当事者の意思が合致した場合に成立します。

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しかし、内心で思っていることは他人にはわかりません。

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都内の企業に勤めるカズキさん(20代)は、友人の結婚式に出席するため、前日の昼から大阪に来ていた。 しかし、店員から「いいえ、確かに注文されたとおりの品です」と返されることもあるようだ。 ところが、そばに入っていた具材は「油揚げ」。

その場はあきらめ、そばだけを食べて店を出たカズキさん。