土壌汚染対策法の概要

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土壌汚染状況調査のきっかけ 土壌汚染対策法においては,次の1~4の場合に土壌の汚染について調査し,市長に対して,その結果を報告する義務が生じます。

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第16条 要措置区域又は形質変更時要届出区域 (以下 「要措置区域等」という。

土壌汚染とは?わかりやすい!土壌汚染対策法と汚染土壌処理方法|バイオ浄化技術

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環境省 水・大気環境局 土壌環境課「 」10頁• 土壌汚染対策法に関する参考資料• 要措置区域 (法第6条)• 事業規模の大小に関わらず水質汚濁防止法第二条2項に従って、特定有害物質を製造・使用する事業者は、排水の水質規制が必要な施設として、特定施設を設置して各都道府県知事宛に設置の届出が義務化されています。 汚染された土壌は何を引き起こす?汚れた土壌からは、安全な野菜や果物、米などの食材は育ちません。

01 施行• 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条) 特定有害物質 指定基準 土壌含有量基準 土壌溶出量基準 クロロエチレン (別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 第1種 特定有害物質 検液1Lにつき 0.002mg以下であること 四塩化炭素 検液1Lにつき 0.002mg以下であること 1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき 0.004mg以下であること 1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき 0.1mg以下であること 1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき 0.04mg以下であること 1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき 0.002mg以下であるこ ジクロロメタン 検液1Lにつき 0.02mg以下であること テトラクロロエチレン 検液1Lにつき 0.01mg以下であること 1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき 1mg以下であること 1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき 0.006mg以下であること トリクロロエチレン 検液1Lにつき 0.03mg以下であること ベンゼン 検液1Lにつき 0.01mg以下であること カドミウム及びその化合物 第2種 特定有害物質 土壌1kgにつき 150mg以下であること 検液1Lにつき 0.01mg以下であること 六価クロム化合物 土壌1kgにつき 250mg以下であること 検液1Lにつき 0.05mg以下であること シアン化合物 遊離シアンとして土壌1kgにつき 50mg以下であること 検液中に検出されないこと 水銀及びその化合物 (うちアルキル水銀) 土壌1kgにつき 15mg以下であること 検液1Lにつき 0.0005mg以下であること (検液中に検出されないこと) セレン及びその化合物 土壌1kgにつき 150mg以下であること 検液1Lにつき 0.01mg以下であること 鉛及びその化合物 土壌1kgにつき 150mg以下であること 検液1Lにつき 0.01mg以下であること 砒素及びその化合物 土壌1kgにつき 150mg以下であること 検液1Lにつき 0.01mg以下であること ふっ素及びその化合物 土壌1kgにつき 4000mg以下であること 検液1Lにつき 0.8mg以下であること ほう素及びその化合物 土壌1kgにつき 4000mg以下であること 検液1Lにつき 1mg以下であること シマジン 第3種 特定有害物質 検液1Lにつき 0.003mg以下であること チウラム 検液1Lにつき 0.006mg以下であること チオベンカルブ 検液1Lにつき 0.02mg以下であること PCB 検液中に検出されないこと 有機りん化合物 検液中に検出されないこと. 土壌汚染対策法は、これらの健康リスクをきちんと管理するため作られました。 添付資料• その後、法の施行状況及び見直しの検討が行われ、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、第1段階が平成 30年4月1日に施行され、第2段階は平成 31年4月1日に施行されました。

土壌汚染対策法|条文|法令リード

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(、) また、令和3年2月9日にAppendix-16(その他(規則様式))を最新の様式に更新しました。 この点について、環境省は、地権者からの同意書が得られたまとまりごとの随時提出を認めるほか、「仮換地の指定」等がなされた場合には施行者が土壌汚染対策法における「土地の所有者等」として地権者の同意が不要となるとの見解を示しています。 その土壌汚染対策法第三条の条文は以下の通りです。

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第1編:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)• 措置が完了しても、構造物が損壊しないように管理が必要。

特定施設とは?土壌汚染対策法との関係性について

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)を行う者」とされています。

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土壌汚染対策法に基づく告示• 土地の形質変更の原則禁止(法第9条) 形質変更時要届出区域 (法第11条)• 土壌汚染対策法が所有者に対して義務を課しているのは、他人に危害を及ぼすような物を所有する者は、危害が生じないようにする義務があるという考え方に基づくものとされています。

環境省_「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について

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3. 要措置区域、形質変更時要届出区域への指定 (1)都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定する。

土壌は、地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が、私たちの口にする農作物を育てます。 土壌汚染とは、一般的に薬品や排水の漏えい等の人為的原因により有害物質が土壌中に蓄積され、その濃度が法や条例で定められた基準値を超えている状態を指しますが、土壌の成り立ち等の自然的原因も含め、土壌中の有害物質の濃度が基準値を超えている状態全般を指すこともあります。

土壌汚染の報告・調査義務が生じる場合と義務を負う者

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土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令• 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律• 第8条 前条第1項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において実施措置を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置に要した費用について、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。

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指示措置及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、土壌汚染状態と土地の利用の方法等に応じたリスク(「地下水等経由の摂取リスク」と「直接摂取リスク」に分類)により異なり、下表に示すとおりです。

土壌汚染対策法 第4条早わかり|土壌汚染対策法について|株式会社セロリは指定調査機関です。

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土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行(平成31年4月1日)に伴う平成31年3月1日付け通知に関する計算ツールとマニュアル• 措置が完了しても、構造物が損壊しないように管理が必要。 そのような考え方を前提とすれば、土地の共有者は、各人が単独で土壌汚染調査・報告の実施義務を負うことになります。

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(平成二十九年政令第二百六十九号)• 一方、形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。 もっとも、後述のとおり、形質変更をする部分の面積は3,000㎡未満でも、東京都では条例(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」。

環境省_「土壌汚染対策法ガイドライン」の公表について

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遮水工封じ込め 地中に遮水シート等の遮水工を設置し、その内部に汚染土壌を封じ込め、汚染土壌と地下水の接触を防止すること。 ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要になります。

第2編:汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)• そこで近年、中・小規模開発の処理方法に相応しい 「原位置浄化=バイオレメディエーション」というバイオ浄化技術が注目されています。 なお、ここで定められている「3,000㎡以上」とは、実際に土地の掘削等を実施する部分の広さのことであり、対象地の面積のことではありません。

土壌汚染対策法

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H30. なお、指定された区域から汚染土壌を搬出する場合の処理委託先として、汚染土壌処理業の許可制度があります(法第22条)。 環境省 水・大気環境局 土壌環境課「 」• この処理方法は開発上、オンスケジュールで進められますが、 処理費用は健全土における基礎工事などの土壌処分費に比べ6~7倍(汚染が重篤な場合は10倍に相当するケースもある)という想像を超える割高なコストがかかってきます。

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9 前各項の規定は、汚染土壌を他人に第18条第1項第2号又は第3号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。